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名古屋で空き家の活用法~相続編~【ごとう司法書士事務所】

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空き家をうまく活用する方法とは!?

空き不動産はありませんか?空き家の活用方法教えます!

日本では不動産の空き家問題が深刻化しています。

相続後などに放置されたままの家はどんどん朽ちてくものです。

空き家がボロボロになると、近隣住民にとってはあまりいい環境ではありません。

なぜならそれは大変な危険を伴うからです。実は、ご自身だけではなく、周辺住民にとってもいろいろな心配を生じさせてしまう恐れもあるのです。

空き家の劣化による危険性をなくすためには、うまく空き家を活用する必要があります。

そこで今回は、名古屋の司法書士が空き不動産をお持ちの方へ向けて活用法をお伝えします。

1 そもそも空き家を放置すると何が危険なのか

空き家がもし劣化した木造の家屋であった場合、木の破片が住民や通りがかりの人に当たることも考えられます。

とくに台風などの強い風が吹いて、その破片が人に直撃したら大変なことになります。最近は異常気象などの自然災害が全国で多発しています。

空き家問題はそれだけではありません。

人の住んでいない家には自然とゴミが投げ込まれたりするものなのです。

そして空き家にゴミが溜まってくると今度はその家に石を投げ込んだり、最悪の場合にはホームレスなどが不法侵入してくる可能性もあります。また、若者のたまり場や犯罪者の出入りがあるなど、犯罪の温床にもなりかねません。そうなれば、地域の治安を悪化させてご近所に迷惑をかけることになります。

空き地を放置すれば、草が伸び放題となり、害虫が発生したり、ゴキブリや猫のたまり場にもなり、衛生上問題が生じます。この問題は、近隣の家にとっては深刻な問題です。

空き家問題で一番怖いのはたばこの吸い殻の投げ入れです。

少しの火でも空き家が全焼する可能性があります。

ですから火のついたたばこの吸い殻などを空き家に投げ込まれた場合、最悪の事態になる可能性もあるのです。

活用しないで、このように家を放置したままにしておくことは、実は大変なリスクを伴います。

その空き家が原因で発生した事故や事件の責任が、家主に降りかかってくる可能性もあります。

相続などで、空き家を放置しておくことは、持ち主にとっても近隣の人たちにとってもあまりいいこととは言えないのです。場合によっては、空き家・空き地の不動産の価値を下げるばかりか、ご近所の不動産価値にも影響を与えかねません。町内に変な空き家があることは、昨今、女性や小さなお子様を持つ家族にとって、物件選びの重要なポイントになっています。結果として不動産を売りにくいエリアになってしまう可能性もあるのです。

2 空き家を活用する方法とは?

空き家の放置に潜む危険を回避する方法はないのでしょうか。

相続や遺産分割などで取得後、そのまま空いた家を有効活用する方法はいくつかあります。

2-1 借家として利用

一つ目は空き家を修繕して借家にする方法です。

この活用方法はまず第1にその家をリフォームしなくてはなりません。

空き家がもしもきれいなままの状態ならばその必要もありませんが、人に貸すので出来れば修繕を施して美しい戸建にした方が、入居者もつきやすくなります。自分で住む場合の感覚と他人が賃料を払って利用する感覚は少し違うので気をつけるようにしましょう。これぐらいと思う部分が、一般の借主には許容されないことも多いものです。

ただしそれを人に貸す場合には、いくつか条件があります。

まずその家の立地が問題です。

空き家や空き地が駅から近いなどの利便性の良い場所であれば、すぐに入居者は見つかるでしょう。

しかし、空き家や空き地が坂の上であったり、駅から遠い場合や、商業施設が近隣に全くない場合は、入居者がつきにくいことも考えられます。

その場合には家賃も値下げするなど対策を考えてから貸すようにした方が良いでしょう。

空き家や空き地がもしも駅から遠い場合には、駐車場スペースを設けることも検討するべきです。

また、どのような客層をターゲットにすればよいのか。そのためのお部屋の設備や間取りの工事をするなど、行き当たりばったりではなく、計画的に空室がないように運営することも大切です。これらの点は、一般の方ではわかりにくいので、専門家の意見を聞く必要があるかもしれません。

 相続した空き家を人に貸すという収益物件として活用する場合、最初に修繕等の初期費用がかかります。運営していく中では固定資産税・都市計画税や退去時の修繕費、外壁工事などの物件メンテナンスが必要です。最初にしっかりと計画を立てて運営していきましょう。

2-2 民泊として利用

その他にも、相続後、民泊施設として貸す活用方法もあります。

日本を訪れた外国人に数泊家をホテルや旅館変わりに貸す方法です。

この活用方法はまだ最近誕生したばかりで、色々なトラブルや問題も報告されていますので、もし民泊として貸すときは、きちんとリスクを考えてから実行した方が良いでしょう。

法改正によって、事業として民泊を行う場合、厳しい規制があります。

相続後、勉強をして法規制にしっかりと対応するようにしましょう。

まとめ

名古屋の司法書士が、相続等で不動産の空き家をお持ちの方へ向けて、その活用方法をご紹介しました。

相続した不動産が遠方にある場合には、その不動産を放置してしまいがちです。

しかし、空き家の理解を深めて、そこに潜む危険性に注意を払って、少しでも空き家を活用できるように様々な手段を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

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