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遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の普通方式と呼ばれる遺言が一般的なものとしてあります。実はこれら以外にも特別な状況における遺言の作成が認められています。
死が迫っているなどの理由で、普通方式の遺言の要件を緩和した特別方式として、危急時遺言と隔絶地遺言(伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言)があります。
危急時遺言とは、病気などの理由で死が迫った状況でも遺言をすることができるように、一定の要件のもと、口頭による遺言を認めたものです。
要件は次のとおりです。
① 証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授する。
➁ 口授を受けた者がこれを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧をさせ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名押印する。
③ 遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して、その確認を得る。
④ 家庭裁判所から、遺言が遺言者の真意に出たものであることの確認を得る。
伝染病隔離者が作成できる遺言には、次の要件があります。
① 遺言者が、伝染病の為行政処分によって交通を断たれた場所にいること
➁ 警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言すること。
③ 遺言者、筆者、立会人及び証人が、各自遺言書に署名捺印をする。
このような状況では、公証人による公正証書遺言及び秘密証書遺言を作成することはできません。しかし、このような場合でも自筆証書遺言を作成できるのであれば、それは有効になります。
在船者の遺言には、次の要件があります。
① 遺言者が船舶にいること
➁ 船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いがある
③ 遺言者、筆者、立会人及び証人が、各自遺言書に署名捺印をする。
船の中では、公証人による公正証書遺言及び秘密証書遺言の作成はできません。ただし、この場合でも自筆証書遺言を作成することは可能です。
船舶遭難者の遺言には、次の要件があります。
① 船舶が遭難している
➁ 船舶中で死亡の危急に迫った遺言者が証人2人の立会いで口頭で遺言をする
③ 証人がその遺言の趣旨を筆記して署名押印する。
④ 証人の1人又は利害関係人が、遅滞なく家庭裁判所に請求して遺言が遺言者の真意に基づくものであることの確認を得る
この場合でも、他の遺言と同様に、公証人による公正証書遺言及び秘密証書遺言の作成は不可能ですが、自筆証書遺言の作成はできます。
特別方式の遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言のような普通方式の遺言に比べて要件が緩くなっています。これは、切迫した状況で仕方なく認められたのですので、その切迫した状態を脱して、通常の状態に戻ったならば、厳格な普通方式の遺言をすべきなのです。
そこで民法では、遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6カ月間生存するときは、その効力を生じないとしています。
普通に遺言をすることができるなら、普通方式で改めてきちんと作り直す必要があります。
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