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居住用不動産を相続後、売買すると使える税金の特例【名古屋のごとう司法書士事務所】

相続に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。

相続した居住用不動産を空き家にしないで売却すると税金がお得!?

相続した空き家を売却して譲渡所得税の控除を受けるには!|名古屋市の司法書士がお教えします!

「近年、日本では空き家の数が増えてきている。」

このようなニュースをご覧になったことはありませんか?
実際に空き家はものすごい勢いで増えてきており、政府がある対策を講じました。
それが、相続した空き家の売却による譲渡所得の3000万円特別控除です。
今回は、名古屋の司法書士が、相続した空き家を売却して譲渡所得税の控除を受ける方法についてご紹介します。

1 制度の目的(相続不動産の売却の特例措置)

相続など、先ほども述べたように、空き家の増加に対する対策のためです。
国土交通省では空き家の発生を抑制するための特例措置と呼ばれており、相続人は空き家を比較的簡単に手放すことができるようになりました。

 

一方、国税庁では被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例と呼ばれています。
居住用財産の買い換えに係る特例や、居住用財産を譲渡した場合の特別控除とも合わせられるため、かなりの節税が期待できます。

2 制度の概要(相続不動産の売却の特例措置)

相続する家屋の条件としては4つあります。
1. 相続直前に被相続人が居住していたこと
2. 被相続人以外に居住していた者がいないこと
3. 相続開始後、譲渡時まで誰も使っていないこと
4. 1981531日以前に建築された家屋であること 
また、譲渡にも要件があります。
譲渡価格が一億円以下であることと、譲渡する場合は耐震基準に適合するものであることです。
これらをクリアしたとき、3000万円の特別控除を受けることができます。

 

3 相続不動産売却の特例措置のメリット

大きなメリットは、税金の負担を少なくしながら空き家を処分できるということです。
空き家を処分することで管理の手間が省けるということも、メリットの一つと言えるでしょう。

4 相続不動産売却の特例措置の注意点

前述の通り、特別措置を受けるためには、「1981531日以前に建築された家屋であること」という条件を満たしていなければなりません。

耐震補強を行うのは問題ありませんが、大掛かりな建て替えをしてしまうと、特別措置が適用されなくなってしまいます。

 

また、「親戚が来るからしばらく住んでおいてもらおう」と、その家に一時的にでも被相続人以外が居住してしまうと、「被相続人以外に居住していたものがいないこと」という条件を満たさなくなってしまいます。
現在空き家をお持ちの方は、特別措置を受けるための条件を満たしているか確認してみてください。条件を満たしている場合は、その条件から外れてしまわないように、空き家の処分計画をしっかりと立てるまで現状を維持しておくことをおすすめします。

まとめ

名古屋の司法書士が、今回は、相続した空き家を売却して譲渡所得税の控除を受ける方法についてご紹介しました。
空き家を売却したいとお考えの方にとって、非常にメリットが大きい制度です。要件に該当する場合は、ぜひご検討下さい。


居住用の不動産を相続して、売却を検討している場合、自分の考えに合うと思われた方は、ぜひこの制度を利用してみてはいかがでしょうか。
最後になりましたが、制度の詳細が国税庁のホームページに載っています。
詳しい条件や必要書類などが確認できるので、一度チェックしてみてください。

 

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