名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル7階
相続に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。
「不動産の相続をしたいけど、権利証を紛失してしまった…権利証って必要なのかな…」
このようなことでお困りの方はいらっしゃいませんか?
権利証とは登記識別情報といい、売買や贈与、相続などにより不動産を取得し、登記をした際に法務局から発行される書類です。
そんな重要な書類をなくしてしまったら、相続ができないのではないかと心配ですよね。
今回の記事では、名古屋の司法書士が相続の際の権利証の必要性と、権利証を紛失した際の対処法について説明いたします。
相続の際、権利証はある例外を除いては必要としません。
なぜなら、相続とは被相続人が亡くなったことが原因で起こるからです。
相続後、売買の際には「売却する意思」を証明するために権利証の添付が必要となりますが、相続の際は当事者の意思が原因でないため、権利証が必要ありません。
相続の際には戸籍や遺産分割協議書で誰が相続するのかを決めます。
こうした理由から、相続の際には権利証は必要ありません。
そして、例外的に権利証が必要となる相続は「被相続人の住所が登記簿上の住所から現在の住所まで繋がらない場合」です。
相続の際、長年の間住所変更登記をすることなく亡くなってしまい、現在の住所と過去登記した住所が違うと、法務局からは登記上の人物と、実際の故人を同一人物と判断する材料がなくなってしまうのです。
この際、役所の証明書の中に昔の住所と故人を結び付ける書類がなかった場合、最終的には権利証が必要となります。
相続時にもし権利証を紛失し、上記の例外にあたる場合には、「上申書・申述書」を作成して法務局に受理してもらいましょう。
上申書・申述書は個人で作るには難しい点があるので、司法書士に作成してもらうことをお勧めいたします。
上記の通り、基本的に相続の際、権利証は必要となりません。
しかし、紛失してしまった場合の対処法を知っておくことをおすすめします。
相続登記の場面以外で、登記申請の際に権利証がないとき、通常は以下の2つの対処方法があります。例えば、不動産の売買をするときに売主の方が権利証を紛失してしまっている時に利用します。
本人確認情報とは、権利証に代わるものです。
これは、司法書士によって対象の不動産の真正な所有者であることを証明するものです。
こちらは即発行でき、確実に登記申請を行うことができます。
本人確認情報は、登記申請の代理人の司法書士が作成します。その際に紛失理由等をヒアリングしたり、運転免許証等の身分証明書の提示が必要になります。基本的には対面で面談を行う形式になります。
登記申請書に権利証を提出できない内容を記載して、登記申請を行うと、法務局から本人限定受け取り郵便で通知が届きます。
これに実印を押して返送すると、法務局では本人の意思確認が取れたと判断します。ただし、法務局からの郵便物を無視したり、忘れてしまうと最終的には、登記申請が却下されてしまう可能性がありますので、注意しましょう。
また、この通知に対する回答は、申請内容に間違いがないのであれば事前通知を発送した日から2週間以内にする必要があります。手元に届いてからあまり時間がない場合も想定されます。登記申請後、郵便物には注意しておく必要があります。
なお、権利証がない場合は、権利証は再発行されませんから、登記の申請都度この本人確認情報や事前通知を利用する形になります。通常はそれほど頻繁に権利証を使うことはないでしょうが、自営業の方で銀行の担保権(抵当権・根抵当権)設定など、何回も必要なることはあります。大切に保管するようにしましょう。
また、相続時に被相続人の権利証(登記済証)がない場合でも、相続登記をすれば、相続人に対して新たな権利証(現在は、法改正により「登記識別情報」という12桁の英数字のパスワードが記載された書面が発行されます。)が発行されるので、相続登記後に売却する場合は、この権利証を売主として売買の所有権移転登記に使用しますので問題ありません。複数人の相続人が共有で相続不動産を取得する場合でも、物件ごと、共有者ごとに権利証(登記識別情報)は発行されます。
今回は、名古屋の司法書士が、権利証の相続時の必要性と紛失した際の対処法について説明いたしました。
権利証は、相続の際には例外を除いて必要となりません。
また、紛失した場合でも上記のような方法での対処法があります。
相続の際に権利証を紛失してしまい、上記のような例外にあたる方や本人確認情報の作成をお考えの方は是非ご相談ください。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル7階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。