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名古屋市にお住まいの方で、相続した不動産を空き家のままにしている方はいらっしゃいませんか?
親から相続した不動産は、資産のひとつであるとはいえ、不便な場所にあると住む気になりませんよね。
とはいえ、空き家のまま放置するのは得策ではありません。
今回は、名古屋の司法書士が、相続した不動産に悩む方に、空き家の活用方法をご紹介します。
近年、空き家は社会的に問題視されています。
それは、放置すると倒壊の危険性があるだけでなく、周囲に悪臭を放ったり、放火されたり、不法投棄されやすくなったりするからです。空き家やブロック塀などの管理不備により、通行人にけがを負わせてしまっては大変です。最近は、台風に限らず、ゲリラ豪雨などの自然災害が全国的に多発しております。名古屋地区でも東海豪雨が思い出されます。強風で屋根が飛んで行ってしまう可能性もあるのです。
平成27年5月に、いわゆる「空き家対策特別措置法」が施行され、危険な空き家は「特定空き家」に指定されるようになりました。
特定空き家に指定されてしまうと、相続人は管理者として改善命令を出されたり、固定資産税の支払いが6倍に跳ね上がったりします。これは現在宅地について適用されている軽減措置を適用しないことによる実質的な増税を意味します。
不動産は、所有者としての責任が伴います。最近は空き家問題が所々でクローズアップされていますので、周辺住民の方も意識が高いため、苦情の話もよく聞きます。
特定空き家に指定されてしまう前に、何らかの形で対処しなければなりません。
そこで、以下の空き家を活用する方法を見ていきましょう。
空き家を放置するのは、地域社会だけでなく所有者の方にとっても損なことです。
近年は、近隣住民から行政への苦情や通報があります。治安の問題や不審火や犯罪の温床となるなど、空き家をめぐるトラブルは見過ごすことができなくなっています。
そこで、何とか活用していく方法を、ここでは司法書士が2つ紹介します。
相続をしたはいいが、その使い道や活用法に困っている方はご参考にしてみて下さい。
相続した空き家があっても、これを読んでいる方の中には、住む気になれないと思う方も多くいらっしゃることでしょう。
しかし、本当に住めないかもう一度考えてみてください。
定住するための家ではなく、別邸にするという手もあります。建物は、人が住まなくなるとどんどん老朽化していきます。建物を守るには、住むのが一番良いのです。
相続人のうち、住める人がいるのであれば、仮でも自分たちで住んで管理をする事が一番安全で確実です。
相続した空き家に一旦住むのを検討した上でも、やはり自分で住めないという方には、他人に住んでもらうのを2つ目の活用方法としてご紹介します。
「築年数の長い古い木造住宅だから無理だ…」と思っている方も、リフォームをしてから貸し出す賃貸会社もあるため、諦める必要はありません。
「自分で賃貸経営するのは面倒…」という方も、不動産会社の中には賃貸仲介だけでなく物件の管理まで請け負ってくれる会社があるのでご安心ください。
空き家でも管理等を不動産会社に任せれば、あとは賃料が振り込まれるのは毎月待っているだけです。入居者とのやり取りは管理会社がすべてやってくれます。通常は管理料を差し引いて金額が家主に振り込まれます。ただし、できるだけお金はそのまま積み立てるようにして下さい。収益物件は、修繕が伴います。退去後の部屋の原状回復、外壁塗装、共用部分の修繕等何かと定期的に維持管理のための費用がかかるのです。これらは管理会社が負担するのではなく、家主が負担していきます。
もし、土地からアパートやマンションを建てる場合は、十分将来のシュミレーションを検討して行うようにしましょう。
一般的には、アパートなどの建物代は銀行融資を受ける思います。つまり、多額の借金を背負って行う事業になるのです。当然、土地とアパート等を担保に入れますが、場合によっては、将来不動産を売却してもローンが残るケースもあります。いわゆるオーバーローンといいます。
特に築10年以上経過してくると、外壁塗装などメンテナンスが必要なことが多く、数百万円の費用がかかることも想定しておきましょう。数年後は、周辺に競合となるアパートやマンションが建築されることも予想されます。古くなれば、賃料を下げざるを得ないこともあります。想定される利回りで計算ができなくなることも頭に入れておきましょう。
以上、名古屋の司法書士が、空き家と相続した不動産の活用についてお話ししました。
相続した不動産を空き家として放置しておくのは得策ではありません。多少の手間はありますが、何とか活用することをおすすめします。
空き家になった相続した不動産の活用方法に悩まれたら、名古屋市のごとう司法書士事務所へぜひご相談ください。
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