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「相続した空き家を売買したいけど、その時にどんな税金がかかってくるのかな」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃらないでしょうか。
不動産を相続する際、遠方にあるために活用の仕方がわからず、売却してしまった方が得をするとお考えになることがあります。
しかし、実は得ばかりではありません。
相続した不動産を売買・売却する際には、時にはかなりの額を税金として払う場合があります。
今回の記事では、相続不動産を売却する際の税金について名古屋のごとう司法書士事務所がご説明します。
少しでも参考になれば幸いです。
所得税の一種である譲渡所得税とは、不動産を売却した際に利益が出た場合に支払わなければならない税金のことです。
この譲渡所得税は、不動産の所有期間によって変わります。
所有期間が1月1日の時点で5年以下の場合は短期譲渡所得税、所有期間が1月1日の時点で5年を超える場合は長期譲渡所得税と呼ばれます。
以下が具体的な計算方法です。
*短期譲渡所得税の場合
売却価格-(取得費用+譲渡費用)×(所得税率30%+住民税9%)
*長期譲渡所得税の場合
売却価格-(取得費用+譲渡費用)×(所得税率15%+住民税5%)
この時、取得費と譲渡費を足したものが売却価格を上回った場合には、譲渡所得税を支払う必要はありません。
譲渡所得税以外の税金としては、印紙税が挙げられます。
印紙は不動産の売買契約書に貼ることが義務付けられているもので、印紙税は印紙を買う際に払う税金です。
印紙税は契約金額によって変動します。
契約金額が高ければ高いほど、印紙の値段も高くなります。
譲渡所得税は、ある一定の要件を満たす場合、控除を受けることができます。
その例を一部紹介します。
・公共事業のために土地建物を売却した場合(控除額5000万円)
・特定土地近く整理事業のために売却した場合(控除額2000万円)
・特定住宅造成の事業のために売却した場合(控除額1500万円)
以上が、譲渡所得税の特別控除と控除額についてです。
ご紹介した控除以外にも、様々な控除が設けられています。
売買をする際には、ご自身に当てはまる特別控除があるかもしれないので、よくお調べください。
特に相続した不動産の売買に関する税金の特例があります。相続不動産の譲渡の特例です。こちらは、3000万円の控除が受けられます。これにより税金がかからなくなる又は税金が減る可能性がありますので、相続不動産の特例についてはお忘れなくチェックしてみて下さい。
今回は、相続した不動産を売却する際にかかってくる税金について、名古屋のごとう司法書士事務所がご説明しました。
ご紹介した内容以外にも、登記の際にかかる登録免許税や、相続の際に相続税がかかる場合もあります。
相続税に関しても控除される例があるので、事前によく調べておくといいのではないでしょうか。
税金を払いそびれてしまうと、本来よりも多い金額を払うことになるかもしれません。
きちんと事前に把握しておくことをおすすめします。
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