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不動産を相続したときに読んで下さい【名古屋のごとう司法書士事務所】

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不動産はそのままでは価値を生まない!?

相続した不動産の有効な活用方法|名古屋の不動産に強い司法書士がご紹介!

「親が先月亡くなって不動産を相続したけど、どうやって活用したらいいのか分からない」といった思いを抱えている方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、名古屋の司法書士が、相続することになったけれど使用する予定のない不動産の有効的な活用方法についてご紹介します。

1 まずは相続登記を完了する

不動産などの相続は被相続人が亡くなった瞬間から始まります。
しかし、相続した不動産を売却したり、人に貸したり、担保にしてお金も借りたりするためには不動産の相続登記を完了させる必要があります。

名義を被相続人から相続人に変更することで、不動産の活用が行えるようになるのです。

まずは、自分が所有者として活用する権利があることを証明できるようにしましょう。これが活用に向けてのスタートになります。

相続登記では、まず戸籍集めをしましょう。

遺産について話し合うべき相続人が誰かを判断するためです。血のつながりは戸籍を見ればわかります。再婚等をしている場合は、知らなかった兄弟がいることが判明する例もあります。

相続人が特定できれば、話し合いをして遺産の分け方を決めます。

あとは、その他の書類を整えて、不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請する流れになります。

 

2 不動産の活用方法とは

不動産は相続しても放置しておくと税金がかかるばかりで、損をするだけになってしまいます。
なので、相続した不動産は放置せずに、上手く活用していきましょう。
相続した不動産の活用方法は大きく3つのパターンがあります。

2-1 不動産を売却

1つ目は、不動産を売却して利益を上げるという方法です。

売却すると不動産を手放す必要がありますが、そのまま放っておいても税金がかかるだけですので、売却して現金化することも1つの手段です。

現金に姿を変えることで、新たな投資先が生まれます。車を購入したり、旅行に行ったり、子供の学費に使ったりと様々な目的にしようすることができるのです。相続人のみなさんで分けやすいのが一番のメリットになります。

2-2 土地を貸す

2つ目は、土地を貸して賃料を取るということです。

一般的に、土地に関して賃貸借契約を結ぶとき、相続した土地に建物が建っている場合は、まず取り壊しといった作業が必要なため費用は掛かってしまいます。
ですが、土地だけであればそのまま人に貸して賃料で利益を上げることができます。売却するわけではないので不動産を手放す必要はありません。

相続した不動産の活用として、お手軽なのは、時間貸しの駐車場です。固定資産税を払うぐらいの収入はありそうですよね。何かに利用することで、草刈等の維持管理のメンテナンスがいりませんから、ずいぶん楽になり、かつ収入も入ります。

2-3 アパートやマンションを建てる

3つ目は、土地に建物を建設して使用もしくは賃貸として貸し出すことです。

相続時点で、もともと建物が建っていればその建物をリフォームするといったこともできますが、土地に建物を建ててそこを私有地として使う、賃貸として貸し出すことで、有効的に不動産を活用することができます。

この場合は、初期費用がかかります。通常は銀行融資を使って建物を建てるケースが多いでしょう。つまり、債務(借金)を背負う形になりますので、収支のシュミレーションをしっかりと立てて失敗しないようにしましょう。

相続不動産の使い道として、そもそも収益物件を建てるのがよいエリアかどうか。どのような入居者をターゲットにするのか。これら一つ一つを業者任せではなく、自分の目と耳で確かながらしっかりと見極めて下さい。成功している例もあれば失敗している例も多数あります。

3 不動産の利用目的を考える

上記では不動産の活用方法に関してお伝えしてきましたが、不動産の活用を始める前に、相続した不動産をどのような目的で利用していくかを検討する必要があります。
そうすることで、売って手放すのか、貸して土地は自分の土地のままにしておくのかなどを、考えることができます。

相続などで将来使う予定のない不動産は売った方が良いかもしれません。資金ができれば、別の不動産を買うことだってできます。ご実家のような場合はしばらくそのままにしておきたいというお気持ちは皆さんお持ちです。実際定期的に箸を運んで様子を見れるような状況であれば、それもよいと思います。

しかし、もしそうではなく、相続後、何となく放置してしまっているようならもったいないばかりか周辺住民の方へに迷惑をかけることになるかもしれません。明らかに使用されていない空き家は、誰かが出入りをしやすく、犯罪の温床になることもあります。犬や猫などの動物が住みつくかもしれません。衛生上もよくないですし、何より放火される可能性もあります。

いずれの場合も所有者としての法的責任ばかりでなく、道義的責任として周りから攻められるかもしれないのです。

相続した不動産を、これを機会にぜひ何か活用する方法を考えましょう。

まとめ

以上、名古屋の司法書士が相続などで取得した不動産の売却など活用方法について解説しました。

 

土地や家などの不動産は活用するか自分で使用するなど生かし方を考えるべきでしょう。不動産は固定資産税等の税金や維持管理などの負担があり、必ずしもプラスの財産になるとは限りません。もしかすると、相続の時点でも遺産を承継するかを検討すべきかもしれません。

 

判断に迷われるようなら、司法書士などの専門家への相談をご利用下さい。名古屋のごとう司法書士事務所でも、不動産の相続手続きである相続登記、遺産分割、相続放棄の各種手続きや相続不動産の売却まで幅広く業務を行っております。ご相談のご予約はネット予約もぜひご利用下さい。

 

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