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相続した不動産をそのままにしておくとどうなる?【名古屋のごとう司法書士事務所】

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不動産の名義変更を先送りにして困ること

名古屋市の不動産の登記上の名義変更:保留によるトラブルとは?

「不動産を相続しようとしたら、登記上、名義変更をしなければならないと言われてしまい、どうしたら良いかわからない。」

そんな悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

名義変更の正式名称は所有権移転登記といいます。

そもそも「登記制度」とは、国が管理する不動産の情報です。不動産の登録制度になります。誰でも手数料を払えば、登記記録を閲覧できるので、所有者などの不動産情報を簡単に取得することができます。このようにして取引の多い不動産取引の安全を守っているのです。

遺産相続などで不動産を相続する際、不動産の所有権移転登記をしなければ、名義上はその不動産を相続したことにはなりません。この名義変更は、自動的に行われませんので、自分たちで申請をする必要があります。

 このように、不動産の所有権移転登記はとても重要な役割を果たすものの、その複雑さからトラブルが発生しやすいです。

 

そこで、この記事では、不動産の登記上の所有権移転登記について、名古屋市の司法書士事務所が詳しくご紹介します。

1 不動産の所有権移転登記について

不動産の所有権移転登記は、主に不動産の所有者が変わるときに必要です。

所有者が変わるときとは、相続や売買の場合を言います。

*1-1 不動産の相続による所有権移転登記

相続不動産を所持していた方がお亡くなりになり、その不動産を受け継ぐとき、被相続人から相続人へ所有権移転登記をおこないます。

 

遺言書がある場合は、法定相続人による遺産分割協議や、法定相続人が誰であるかを示す書類は不要です。被相続人の死亡の旨が記載された戸籍謄本や住民票の除票など、亡くなった方に関する書類や、戸籍謄本や住民票など配偶者や子供、父母や兄弟姉妹など相続人に関する書類、遺言書が必要です。

さらに、登記済権利証や固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書など土地や建物といった相続財産に関する書類を持って行くと手続きをよりスムーズに進めることができます。

 

遺言書がない場合は、上述の書類に加えて、被相続人に関する戸籍謄本などによって、全ての法定相続人を証明する必要があります。さらに法定相続人全員が同意した遺産分割協議の結果が記載された遺産分割協議書の提出が求められます。

 

相続で法定相続人が一人の場合は、法定相続人一人が全ての遺産を相続することが可能です。しかし、法定相続人が二人以上いる場合は法定相続人全員が遺産分割について話し合い、遺産分割についての合意を取る必要があります。

遺産分割協議書とは、法定相続人全員が同意した遺産分割協議の結果が記載された書類のことです。

 このような厳格な書類審査により、不動産登記制度の信頼が保たれているのです。

*1-2 トラブルを防ぐために

相続登記、不動産の所有権移転登記でトラブルが発生してしまう原因の一つに、所有権移転登記の保留が挙げられます。

所有権移転登記を行う法定期間は定められていませんが、被相続人の方が亡くなってから5年以上が経過すると登記に必要な書類を手に入れるのが難しくなってしまう可能性があります。

また、相続人同士での口約束だけにとどめておくと、相続人に相続が開始した場合には、その口約束は通用しなくなる可能性があるので注意しましょう。

相続する不動産の所有権移転登記に関するトラブルを回避するために、早期に相続登記を行うことが良いでしょう。保留していても、いずれ不動産の名義を現在の所有者にしなくてはいけない場面がきます。その時は、過去からさかのぼって名義変更を考える必要がありますので、あとの人が大変です。

単純な相続登記に比べて費用も時間もかかります。次の代に負担させないためにも早めに手続きをするようにしましょう。

また、不動産の名義変更(相続登記)をしない場合、その不動産の活用ができないことが多いと思います。取引に入ろうとする人は、誰が所有者かわかりませんから怖くて取引できません。売ることはもちろん、貸すこともできません。

相続の問題の一種で、現在、空き家空き地や社会問題となっていますが、このようにして所有者がはっきりしない又は放置されている不動産はできあがるのです。他人ごとではありません。近隣住民の方に不安を与えたり迷惑をかけることがないようにしましょう。

相続した不動産は、自分で住んだり、人に貸したりといった活用をするか、売ってしまうかの方法がよいと思います。保有していても預金の利息のように利益を生みません。活用して利益を発生させるなどしないと、固定資産税や草刈などの費用がかかるためマイナスの資産になります。実家などの場合ですぐには処分できない時でも、期限を決めてどうするかは決めるといいでしょう。

  

まとめ

この記事では、不動産の所有権移転登記について、名古屋市の司法書士事務所がご紹介しました。

相続登記(所有権移転登記)の際、書類作成、書類集めにお困りごとがございましたらぜひ、ごとう司法書士事務所をご検討ください。

 

 

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