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相続をすることになったにもかかわらず、権利証が見つからずに悩んでいる方はいらっしゃいませんか?
「権利証が無くても不動産の相続は可能であるのかどうか。」
「紛失時はどうすればいいのか。」
今回は、名古屋の司法書士が、この2つのお悩みを解決します。
不動産や土地の所有者であることを証明するための書類を権利証と言います。
不動産の相続や売買、譲渡などを行う際に法務局から発行されます。
また、所有権を証明するための書類であるため、失くしてしまったからと言って所有権がなくなってしまうわけではありません。登記済証等に権利が付着しているものではないので間違えないようにしましょう。
また、万一権利証を紛失してしまった場合の対処法もありますので、ご安心ください。
しかし、この権利証(登記済証)又は登記識別情報(不動産登記法改正後)は、再発行されません。一度なくしてしまったりすると、二度と同じものは手に入りません。その場合は、これらの権利証等がないものとして手続きをする必要があります。
相続登記、つまり不動産の相続をする際に、一般的に以下の書類が必要となります。
・戸籍謄本
・遺産分割協議書
・固定資産評価証明書
・印鑑証明書
・住民票の除票
一般的に、不動産の相続の際に権利証は必要ではありません。
不動産を相続する際は、新たに登記識別情報が発行されます。
ただし例外として、権利証が必要となる場合があります。
その場合は以下の通りです。
*住民票の除票が取得できない場合
相続が開始すると、亡くなった方の住民票は消去されてしまいます。
そこで、住民票の記録を保存するシステムとして、住民票の除票があります。
住民票の除票は保存期間が5年であるため、その期間を過ぎてしまうと住民票の除票が取得できなくなります。
また、相続によって取得する不動産の登記上の住所と故人が最後に住んでいた住民票上の住所が異なる場合、権利証が必要となる場合があります。
この相続した方の住民票除票は、登記上の所有者と戸籍上の被相続人をつなげる証明になります。保存期間等により登記申請に添付できない場合は、被相続人が所有者であることを証明するための資料の一つとして権利証を添付することがあります。
権利証(登記済証)や不動産登記法改正により交付される登記識別情報が紛失等でなくなった場合に、登記申請手続きではどのように扱われるのでしょうか?
実は、そういったケースでは、別に解決方法があるのです。
以下、権利証などがない場合の不動産登記申請手続きについて解説します。
まず、権利証を添付できない理由を添えて登記申請書を法務局に提出します。
その後、法務局から書類が郵送されます。
指定された書類に実印を押して返送することで、登記申請を行うことができます。
この制度は、登記申請の確定日付が必要な手続きには向きません。例えば、不動産の売買の際に売主が権利証をなくしたような場合です。登記申請は早い者勝ちです。仮に事前通知制度を利用して不備があり登記申請が却下されてしまったら、たいへんなことになります。
住宅ローンを完済した際に金融機関から受け取り抵当権抹消登記のようなものは、この事前通知をよく利用します。ご本人様が金融機関から書類を受け取ってすぐに抵当権抹消登記をしない場合、そのうち引越しなどで書類を紛失してしまう事例がよくあります。
このような場合、金融機関に依頼をすれば、登記書類の再発行をしてくれますが、権利証だけは再発行ができない書類の為事前通知制度を利用します。この登記はそれほど重要なものではありません。実体法上、抵当権自体は、債務の完済により消滅します。登記に残った抵当権を後から抹消するだけですので、抹消登記自体にトラブルは起こりにくいのです。
司法書士が申請者を不動産の所有者であることを証明するものを本人確認情報と言います。
権利証や登記識別情報と同様に不動産の所有権を証明できるものです。
事前通知制度とは異なり、すぐに手続きをすることが可能です。
そのため、登記の申請を確実に行うことができます。
多くの登記申請が、この本人確認情報を提出して行われています。登記は、取り下げ等により登記できないことが一番問題になります。次に申請をする間に誰かに別の登記をされると自分の権利を主張できない可能性があるのです。
多額の金額が動く不動産取引において、このことは致命的なミスになります。今でも時々地面師のニュースが流れます。昔から不動産取引には、いかがわしい人間が関与して利益を得ようとしています。こういったトラブル事例の最後の砦は、登記です。
今回は、名古屋の司法書士が、権利証がない場合の相続はできるのか、権利証を紛失した時にどうすれば良いのかということについて紹介しました。
相続の登記は、権利証がない場合であっても、焦らずに確実に手続きを行えば、きちんと相続をすることができるので安心してください。
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