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不動産はとても高価なものです。
高価なものであるがゆえに、相続ではトラブルとならないよう様々な手続きが必要になります。
相続といえば、親族間や親兄弟と争いになるイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。
不動産の相続は高価であることと、均等に分割相続しにくいことが理由で、しばしばトラブルが発生することもあるようです。
相続の際におすすめの方法は、売却してお金にすることです。
お金にすれば分配しやすくなるため、相続をトラブルなく無事に終えることができます。
ただ、お金に変えるために相続した不動産を売却する際は、注意が必要です。
今回は名古屋の司法書士が相続不動産を売却する注意点を解説します。
実は、相続した不動産を売却する際にはいくつかの税金や手数料がかかります。売却をする際に売主の方が負担する費用についてご説明いたします。
相続した不動産を売る際に売買契約書を作成する場合は、この書類に印紙を貼って印紙税を納めなければいけません。
万が一貼り忘れてしまうと罰金を支払う必要があるので注意してください。
税額は売買代金によって変わり、相続した不動産の売買代金が高ければ高いほど税額も増加します。
相続不動産を売却する際には、おそらく専門的な知識をお持ちでない方は業者に依頼や相談をするかと思います。
その際にはもちろん手数料がかかります。
この手数料は「いくらにするべき」という決まりがありません。
そのため、業者によって値段が変わります。
また、業者によって不動産の価値の付け方が異なるので、いくつかの専門家に依頼することをおすすめします。
そうすれば業者選びで失敗する可能性が低くなります。
不動産業者の仲介手数料の他、土地の測量費用や登記費用などもかかります。
測量費用は必ずしもかかるものではありませんが、現地に杭がない場合や境界線が不明確な場合には必要になります。まずは、法務局の地積測量図がないかをチェックしましょう。これは、土地の所在地番がわかれば、手数料を払って誰でも取得できます。
また測量は費用がかかるだけでなく、時間がかかることも多いのです。2~3箇月かかることもざらにあります。隣地土地所有者が境界に関する確認書に合意しない場合やそもそも所有者が所在不明の場合など、測量を完了するためにかなりの時間を要する場合も考えられるのです。
このように、相続した不動産を売却する時にはいくつもの費用がかかることを覚えておいてください。
相続において、遺産分割協議をして遺産分割を行う場合、その方法には現物分割、換価分割、代償分割の三種類があります。
不動産については、現金と違って相続人の間で簡単に分けることができません。
そのため、換価分割や代償分割が利用されることが多いようです。
ここでは、換価分割を行う上での注意点をご紹介します。
そもそも、換価分割とは、複数の相続人に公平に遺産を分割する際、遺産である不動産を現金に換えて分割する方法です。
換価分割を行う際の注意点は、まず遺産分割協議書に換価分割のことを明記する必要があることです。
また、換価分割を行うと、相続税だけでなく所得税も発生します。
ただし、住んでいた自宅を売却する場合は、3000万円よりも譲渡所得が小さければ、取得税は課税されません。
単に、相続人代表者に不動産を単独取得させて、売却手続きを任せ、その後の売却代金を他の相続人に渡す行為は、贈与になりかねません。贈与税は税率が高く高額になることがありますので、そうならないように注意しましょう。また、相続人間の口約束は危険な面もあります。仮に売却をして売買代金を受け取る前に誰かが亡くなって相続が発生した場合、これまでの話し合いの内容を承継しているとは限らないのです。むしろ、何も知らない可能性の方が高いでしょう。これは約束を書面に残しておかないことにより起こります。
つまり、遺産分割協議書を工夫して、作成しておく必要があるのです。
なお、代償分割は、誰かが不動産を取得する場合に代わりに譲った相続人に対してお金等の財産を給付する義務を負う約束をすることです。代わりに渡すものは、自分で持っているお金だけでなくもともと持っていた別の不動産を渡す方法もあります。
ここでも、遺産分割における代償分割といえるのかを税務上の観点からも忘れずにチェックしましょう。代償性がないものには税金がかかる可能性があります。
名古屋の司法書士が、相続した不動産を売却する際の注意点を解説しました。
不動産の売却にはいくつかの費用がかかります。
また、相続不動産の売却を考えているなら相続の方法にも注意が必要です。
今回紹介した注意点は相続に関係する方全員が知っておかなければいけません。
そうすることで、相続した不動産を売却時のトラブル回避につながります。
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