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不動産を相続したら考えるべきこと【名古屋のごとう司法書士事務所】

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不動産を相続したら考えたいこと

相続した不動産の管理方法とは?|名古屋市の司法書士が解説

親族の方が亡くなられた時、不動産を含む遺産はほとんどの場合は身内の方が相続します。

 

不動産の相続について、その不動産を居住目的として使用するのではなく、使用の意思がない場合や管理方法が分からず放置している方が多いのが現状です。
相続した不動産を放置しておくと、多くのデメリットが発生します。


そこで今回は、名古屋の司法書士が、相続した不動産の管理について解説します。

1 相続した不動産には税金がかかる

相続開始後、まず、不動産には税金がかかることを把握しておく必要があります。
不動産を相続する時には、相続税がかかる場合があります。
相続する不動産を含む遺産の価値が一定額以上の場合、相続税がかかります。
その一定額は、「3000万円+法定相続人の数×600万円」で計算されます。

相続開始前、3年以内の生前贈与がある場合や、死亡保険金を受け取っている場合は注意しましょう。

また、相続の際に債務や葬式費用がある場合は、相続財産から差し引くことができるので契約書や領収書など証拠となる書面を残しておきましょう。

この相続税がかからなければ、不動産を相続することによる税金はありません。当然贈与税もかかりませんし、不動産取得税もかかりません。ただし、不動産の登記名義を変更する際には登録免許税はかかります。


さらに、不動産は所有しているだけでも固定資産税という税金がかかります。
税率は、不動産の価値の1.4%です。都市部では都市計画税もかかります。

2 不動産を相続したら管理責任がある

相続後、「住まないから」と言って相続した不動産を放置してはいけません。
相続した不動産に不具合が生じないように管理しなければなりません。
特に築年数が経っている家屋を相続した場合、注意が必要です。
家屋が老朽化して、近隣の家屋に対して事故を起こしてしまったり、庭の植物が生い茂って、近隣の家屋に迷惑をかけたりするかもしれません。
もし事故を起こしてしまったら、重大な責任を負うことになります。
そのため、管理を怠らないようにしてください。

近年は空き家が社会問題となっています。ごみ屋敷とまではいかなくでも荒れ放題の空き家にはご近所の目が厳しくなっていることを忘れないようにしましょう。予期せぬトラブルに巻き込まれることがあります。

不動産の所有者として、管理を怠ったことによる損害賠償請求を受ける事態もあります。人の生命にかかわるような損害を与えれば損害額は多額になります。それだけで自分の人生設計がくるってしまうので、注意しましょう。

不動産については、いっそのこと、管理会社に管理を任せる方法もあります。お金が許すのであればその方法もよいでしょう。ただし、そこまでして空き家を生かしておく理由がない場合は費用がかかるだけとなります。

3 相続した不動産の管理方法

相続した不動産を管理したくても、自宅から離れていると難しいです。
そこで、有効な管理方法があります。
それは賃貸物件として活用することです。
相続不動産を賃貸物件として活用すれば、家賃収入を得られます。さらに、貸しておけば、賃借人が物件を管理してくれるのです。
また、賃借関係の管理は不動産会社に任せれば自分で管理する必要もありません。家賃の回収などもやってくれます。賃料の滞納請求に頭を悩ませる必要がありません。


ただし、賃貸物件として活用する際には注意すべきことがいくつかあります。
1つ目は、その不動産の条件が良いかどうかです。
立地や周辺の環境が良くないと、なかなか入居者が現れません。


2つ目は、資金が必要になることです。
相続した時点では家がきれいな状態でないことがほとんどです。
そのため、リフォームや清掃が必要になります。
特にリフォームには多額の資金が必要になるので注意してください。

相続した不動産に対して、初期投資をしてまで賃貸物件として保有するべきかはよく検討しましょう。したがって、ご相続のタイミングで売却してしまって精算することも一つの考え方になります。

収益物件を行うときは、明確に入居者のターゲットを絞って、効率的な修繕工事を行い、空室リスクをなくしましょう。不動産賃貸の世界もマーケティングがとても大切です。現代は、戦後のように住む場所が足りないというわけではありません。何となく賃貸をはじめても上手くいかないのです。また、収益物件は賃貸している時の賃料だけでなく、将来売却をする時の売却益までをトータルで損得を考えることも大切です。保有して賃貸中は、大規模修繕や退去時の原状回復工事など何かと物件を維持するための費用がかかりますので、お金を貯めておかなくてはいけません。

相続した土地に、アパートなどの建物を新たに建てる場合は特に注意しましょう。建築業者の言いなりならずに必ず自分で収支の予測等をして、物件調査をしましょう。家賃保証やサブリース契約等トラブルも多いため、不安な時は法律の専門家へ相談をしましょう。融資を受ければ、債務が生まれ、相続税対策になる面もありますが、そもそも不採算な収益物件を所持しては意味がありません。

 

まとめ

名古屋の司法書士が、相続した不動産の管理について解説しました。


せっかく不動産を相続しても、放置してしまうと多くのデメリットが発生してしまいます。
賃貸物件として活用するなど放置しないことをおすすめします。

相続した不動産の活用法がいろいろあります。これを機に活用法を精査してみてはいかがでしょうか。その結果、活用に消極的であれば、相続不動産を売却をする方法も一つです。今は空き家問題もありますから、放置してしまうぐらいならいっそのこと売却をして清算することも有効です。

 

ご参考にしてみてください。

 

 

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