名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル7階
相続に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。
「親から相続した不動産が空き家のままになっているけど何とか活用したい!」とお悩みではありませんか?
空き家を放置していると、建物がどんどん傷み、放火やごみの不法投棄の被害に遭う可能性もあるので危険です。
相続不動産の活用法として、そこに移り住む・賃貸化する・売却するの3つが主に考えられます。
その中でも多くの方にとって、売却することが最も効率的だといえるでしょう。
今回は、相続した不動産が空き家のままの方へ、空き家を売却するメリットをご紹介します。
相続した不動産(空き家)はそもそも売れるのかと疑問に思っていませんか?
空き家は、築年数が浅い場合や、大手メーカーが建築したものでない限り、一般的に建物自体の価値はないといわれています。
そのため、多くの場合空き家売却は、建物を解体し、更地で土地のみを売買するといった方法がとられます。
土地の人気によって空き家売却の利益が左右されるでしょう。
建物の解体などの売却のためにかかるコストを考えると、利益がないのでは?と感じられる方もいらっしゃるかもしれません。いえいえそのようなことはありません。建物解体費用や測量費用などの諸経費は受け取る売買代金から支払うことだってできるのです。
相続した空き家の売却には、以下にご紹介するメリットが存在します。
相続した空き家を売るメリットは何でしょうか?国は不動産市場の活性化をさせて、不動産を有効活用しようとしています。それを後押しするために税金の優遇など様々な工夫をしているます。利用できるものは利用をして賢い売却を実践しましょう。
相続する不動産には税金がかかります。
どんなにボロボロの家でも、取り壊さずに残している方の中には、空き地にするより建物がある方が固定資産税を抑えられるから、と考えている方がいらっしゃるでしょう。
しかし、売却して手放してしまえば、全く固定資産税がかかりません。売却すると、売却後の固定資産税や都市計画税は、買主と日割計算をして精算します。
売却益が少なくても、固定費を払わずに済むと考えたら長期的には得になるでしょう。
親から相続した資産が不動産しかないという事例は少なくありません。
不動産も相続税の課税対象となりますが、その相続税を支払うために、不動産を売却するという手段があります。
相続不動産の売却以外の方法として、不動産を物納するという手段もあります。
不動産を相続した方のおかれている状況によってどちらが良いかは変わりますので、売却も相続税の納税資金を作るための一つの手段として念頭に置いておくと良いでしょう。
ただし、不動産の売却はすぐにできるとは限りません。訂正な価格で売却しようとすれば、ある程度の売却期間が必要になることも忘れないようにしましょう。1ヶ月ぐらいですぐ売れるのは稀です。時間がなくてたたき売りになるような事態は避けたいものです。
そのためには、専門家のアドバイスを受けて計画的に相続や売却手続きを予定するようにしましょう。
相続人が複数いるとき、親から相続した財産が不動産のみ、または現金やすぐに現金化できるものがわずかであると、均等に相続するのが難しいでしょう。
不動産を分けられないことが、遺産トラブルの原因のひとつでもあります。
そうであれば、現金化してしまってみんなで平等に分配できるようにするのが平和的かもしれません。
相続財産を売った代金で相続財産を分けることはよくあります。誰にとっても現金で相続することが一番うれしいのです。
このように売却という方法にはメリットがありますが、注意しなければならない点もあります。
不動産の売却には長い時間がかかります。不動産の価値を正確に見極めたり、手続きを進めたりしていると1年ほどかかってしまうことも珍しくありません。
また、一方の両親が存命しているが、介護施設などに入ったことで譲り受けた場合、売却自体できない可能性があります。夫婦で共有になっている不動産は、共有者全員で売らないと売却することができません。とりあえず、残された親の名義に相続登記をすると、よくこのようになってしまいます。
不動産の正式な所有者が親である場合、売却には親の判断が必要ですが、認知症を患っている場合や、売却後に認知症が発覚した場合、正当な取引として認めてもらえません。共有者の1人がこのような状態であっても全体として売却が難しくなるのです。
相続不動産を売却するというのは、放置してただ劣化するのに任せることよりずっと良いでしょう。昨今は、ご近所や地域で空き家に対する目が厳しくなっています。ごみ屋敷や不衛生な空き家は、周辺住人にとって関心事です。犯罪の温床となったり、動物が住み着いたり、火事の原因になります。
社会問題となっているため、所有者には厳しい目が注がれています。
名古屋の司法書士が、相続した不動産の売却について解説しました。
今回ご紹介した以外にもいくつかのメリットがあります。
相続した空き家の扱いにお困りの方は、一度売却をご検討してみてはいかがでしょうか。
相続についてのお悩みがございましたら、お気軽に司法書士にご相談ください。
そのため、最適な方法で売却するためには、司法書士や不動産屋のような専門家に相談することをおすすめします。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル7階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。