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「相続登記は行わないといけないか。」
「相続税との関係とは。」
相続登記や遺産分割協議には法律上の期限はありませんが、先延ばしすることへの注意点がいくつかあります。
名古屋の司法書士が、今回は『不動産の相続登記とは』『相続登記をすぐに行わない場合の注意点』について解説していきます。
相続登記とは、相続した不動産の所有者名義の登録を変更する手続きです。
正式には、所有権移転登記と呼ばれます。
不動産を相続する分配が、法定相続分・遺言書・遺産分割協議のいずれかで決まったら、不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記(所有権移転登記)を行います。
ここで念のため「登記」という制度についても触れておきます。
そもそも「登記」とは、土地や建物を登録しておく制度です。国が管理しています。具体的には法務局が管理しており、登記内容に変更等があれば、不動産を管轄する法務局に対して登記申請という形で申請を出します。
登録される情報もさまざまです。土地であれば広さや地目などが登記されます。また、建物であれば、居宅等の利用状況、床面積などが登録されます。また、大事な登録事項として所有者の住所氏名が登録されます。また、住宅ローンを借りている場合は、銀行の抵当権も登録されています。
不動産に関する登記申請は基本的には義務でないものがほとんどです。登記することで自分の権利を法的に守る役割を持っていますので、すべてやるかやらないかも自己責任になります。
相続登記には、法令上の期限がありません。ただ、早めに手続き済ませないと、面倒な事態になるかもしれません。
どんなことに注意しなければならないのでしょうか。
以下では、相続登記をしないでそのままにしておいた場合の注意点を解説します。
相続登記手続きに必要になる被相続人の住民票の除票は、被相続人の死亡から5年までしか役所で保管及び発行してもらえません。
住民票の除票の代わりになる戸籍の附票も、5年しか保存してもらえないので注意が必要です。
もしも被相続人が死亡してから5年以内にこれらの書類を発行してもらっておかないと、手続きが複雑になってしまいます。
相続登記を早めにしないと、二次相続によって不動産の所有権を持つ人が増える可能性があります。
例えば、被相続人Aに相続人として2人の子どもB・Cがいるとします。
遺言書や隠し子はなく、相続する可能性のある人物はBとCのみだとします。
このとき、相続登記前にCが亡くなってしまうと、Cに認められたAの財産(不動産だけでなくその他の財産を含む)の相続分が、Cの相続人(仮に、配偶者(D)と2人の子ども(E・F)であるとする)に移ってしまいます。
これを二次相続と言います。
言い換えると、Aから相続した不動産の所有者は、相続登記を済ませていればBとCの2人だけ済んだのにもかかわらず、二次相続によってB・D・E・Fの4人に増えたことになります。
そのせいで、話しあう相続人や必要な書類が増えてしまうので、登記手続きが大変ややこしくなります。
いつ何が起きるか分かりませんので、早めに登記しておくのが賢明でしょう。
相続登記を放置してしまうことによる弊害は、この点が実際は一番大きいと思われます。いざ相続手続きをしようとしても思うように意見がまとまらず登記できない状態が生まれます。この状態を強制的に解決しようと思えば、遺産分割調停などの裁判手続きをしなくてはいけません。
時間と費用をかけて、裁判手続きをしなくてはいけないリスクは少なくないのです。
遺産分割協議で財産分割する場合、遺産分割協議と相続登記を早く済ませないと、思わぬ責任が問われるかもしれません。
遺産分割協議が完了するまでは被相続人が所有していた不動産は相続人全員で所有している状態です。
そのため、各相続人は法定相続分に従って固定資産税を納める義務と不動産自体の管理義務を負います。
相続後、 納税を求められたときや、不動産で何か問題があったときに「知らなかった」では済まないかもしれません。
名古屋の司法書士が、『不動産の相続登記とは』『相続登記をすぐに行わない場合の注意点』についての解説でした。
ごとう司法書士事務所は、不動産事業会社を運営しており法律と不動産両方の業務経験を活かし、愛知を中心として岐阜・三重の三県にまたがって相続した不動産の名義変更手続きに関する業務を行っています。
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