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名古屋市にお住まいのあなたは、相続した不動産を売却したいとお考えですか?
親から相続した不動産(土地・建物)は、貴重な資産である一方、活用方法に困るものでもあります。
相続した不動産には、とても不便なところ、例えば買い物へ行くにも車で30分かかるような山手の家で、自分が住むのも人に貸し出すのも到底できないなんてこともあるかと思います。
とはいえ、空き家にしてしまっては、資産を無駄にするだけでなくご近所の方に迷惑がかかってしまいます。そのため、売却してしまうというのは効果的な選択肢のひとつです。
ただ、相続した不動産を売却するときに「譲渡所得税」という税が課されることをご存知でしょうか。譲渡所得税の仕組みを知っておかなければ、場合によっては損をする恐れがあります。
そこで、今回は名古屋の司法書士が、譲渡所得税とは何なのかをご紹介します。
譲渡所得とは、土地・建物・株式・会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得のことを言います。
つまり、今回の場合、相続した不動産(土地・建物)を売却したときに生ずる売却益のことを指します。
相続など、一般的には譲渡所得の金額は次のように求められます。
収入金額-(取得費+譲渡費用)―特別控除=課税譲渡所得金額
収入金額は不動産(土地・建物)を売却したときの売値のことです。
取得費は、その不動産(土地・建物)を取得するのにかかった費用全般のことで、購入代金だけでなく、登録免許税や印紙税などの税金も含まれます。特例として、その不動産の相続時に課税された相続税を取得費に含められる場合があります。
譲渡費用とは、不動産(土地・建物)を売却するために直接かかった費用のことです。
仲介手数料や売主の負担した印紙税などがこれに含まれる一方、修繕費や固定資産税のような不動産の維持管理を目的とした費用は対象になりません。
これらの基本的な要素に加えて、場合によって特別控除が受けられます。
譲渡所得税は、給与所得のような他の所得とは別に計算されます(分離課税制度)。
相続した不動産の売却でも同じですが、譲渡所得税を計算する課税率は対象となる資産の所有期間によって変化します。
譲渡した年の1月1日時点において所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期所得に分類されます。
長期所得の場合、
譲渡所得税額=課税譲渡所得金額×(所得税15%+住民税5%)
短期所得の場合、
譲渡所得税額=課税譲渡所得金額×(所得税30%+住民税9%)
となります。
加えて、平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%が所得税と合わせて課せられます。
相続した不動産(土地・建物)を売却する場合、所有期間は被相続人が所有していた期間を含めるため、高税額な短期所得になることは稀でしょう。
ただ、もし短期所得になってしまう場合は、売却するのを先延ばしにするほうが良い場合もあります。
以上、名古屋の司法書士が、不動産(土地・建物)の売却時に発生する譲渡所得税とは何かを解説いたしました。
今回お話ししたのは概要に過ぎませんので、あなたの状況に合わせて詳しいことが知りたい方は、専門家にご相談ください。
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