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「相続した不動産の相続登記って何をすればいいの?」
「初めて相続登記をするけれど、気をつけたほうが良いことって何?」
このように、相続登記について不安な方や悩んでいる方はいらっしゃいませんか?
人生において相続はそう何度も経験するものではありません。
中でも不動産の相続登記については気をつけるべき点が多く、どのようにすれば良いかわかりませんよね。
そこで今回は、名古屋の司法書士が相続登記について注意すべき点についてご紹介します。
相続登記とは、被相続人が所有していた土地や不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことです。
相続登記をしなければいけない期限というものはありません。
しかし、相続登記をせずにそのままにしてしまうと、権利関係が複雑になってしまったり、登記に必要な書類が揃わなくなってしまったりと、様々な不都合が生じてしまう場合があります。
さらに、不動産の名義が被相続人のままであると、不動産の売却もすることができません。
そのため、相続登記はできる限り早めに手続きすることをお勧めしています。
登記には対抗要件といって、第三者に権利を主張する根拠になる場合があります。高額で重要な財産である不動産の権利を正当に主張するために本来は必ず実際の所有者と登記上の所有者を一致させる必要があるのです。
ここで登記について簡単に説明します。
登記とは、不動産の情報を登録しておく制度です。不動産台帳のようなものです。古くは課税目的もありますが、現在では国民の権利を保護し、不動産取引の安全を守るためとして機能しています。登記記録には、さまざまな情報が登録されています。土地の地目や地積、所有者の氏名など。さらに、これらの登記情報は手数料を支払うと誰でも取得することができるのです。
お隣の土地の所有者が誰かを調べることは簡単にできます。これは違法なことでも何でもありません。
不動産の情報を公開することで地面師等の所有者のなりすまし詐欺等の犯罪から守ってくれるものなのです。ですから、不動産を購入するときは、必ず登記簿で所有者を確認したり、差し押さえや抵当権などの登記が入っていないかを確認します。
相続登記をしなければいけない期限というものはありませんが、相続登記に必要な書類には期限があります。
相続登記に必要になってくる主な書類は戸籍と住民票です。
*戸籍と住民票の保有期間
・除籍 除籍となった年度の翌年から150年間です。
・改製原戸籍 改製のあった年度の翌年から150年間です。
・住民票の除票 除票となった年度の翌年から5年間です。
・戸籍の附票の除票 改製または除籍となった年度の翌年から除票となってから5年間です。
戸籍は保存期間で廃棄処分となる場合はそれほど多くありません。火災等で滅失している場合も中にはあります。そのような場合、廃棄証明書を発行してくれるようなら必ず取得しておいて下さい。
一方、住民票除票や戸籍附票は5年と保存期間が短いです。そのため、少し相続登記をほっておくとすぐに取得できなくなるので注意が必要です。
いずれの場合でも、取得できないから相続登記ができないことは通常ありませんが、代わりに必要になるものがでてきます。何が必要かは法務局によって異なりますので、必ず確認するようにして下さい。
まず、相続した不動産を調査するための費用(登記事項証明書の取得など)や、登記の申請に必要な書類を集めるための費用(戸籍や住民票などの取得代)がかかります。
相続登記を法務局に申請する際には、さらに登録免許税もかかります。 中でも登録免許税は、不動産の評価額によって変わってきますので、きちんと計算をして予算を立ててから相続登記をするようにしましょう。なお、ここでいう評価額とは買ったときの金額ではありません。固定資産税上の評価額です。一般的には、評価証明書を役所で取得するとそこに記載されています。
相続登記に必要な評価証明書の評価額に登記原因に応じた税率をかけて、登録免許税を計算します。相続登記は売買などど比べると、0.4%の税率なので低い税率になっています。しかし、不動産の数が多くなる場合や、市街地の土地などは評価額が高くなりがちです。数十万円の登録免許税となる場合もあります。
以上、名古屋の司法書士が相続登記について注意すべき点についてご紹介しました。
相続登記をするためには、必要な書類がたくさんありますし、費用もかかってきます。
時間と労力もかかりますので、なかなかご自分や家族の方の力だけで相続登記をするのは難しいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続登記について相談がある方やお悩みの方は、ぜひ一度お近くの司法書士事務所へ相談されてみてはいかがでしょうか。
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