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「不動産を相続放棄したいけど、放棄した後の不動産の管理ってどうすればいいんだろう」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
相続は常に得をするわけではありません。
時には損を被ってしまう可能性もあります。
そのため、中には相続放棄を考えられる方もいらっしゃいます。
しかし、もし相続人全員が相続放棄した場合、その不動産はどうなってしまうのでしょうか。
最近では、社会問題となっている「空き家問題」「所有者不明土地」など、相続に関係する問題がクローズアップされています。これらの問題解決に向けて、この相続財産管理人という制度を利用することが有用であると考えられています。
この記事では、相続人全員が相続を放棄した場合や元から相続人がいない場合、不動産のような遺産はどのように管理すればいいのか。
名古屋の司法書士が、その方法について解説します。
遺産は、誰も相続しなければ放っておいていいというわけではありません。
最終的には国のものとなりますが、それまでは誰かが管理する必要があります。
上記のように相続人全員が相続放棄した場合や、相続人が一人もおらず遺言もなかった場合、相続財産管理人の選定という解決策があります。
相続財産管理人とは、国に相続財産が帰属されるまでの手続きを代行する人のことを指します。
相続財産管理人の選定は、利害関係者または検察官の申し立てによって家庭裁判所で行われます。
また、申し立ての際には、相続財産が少額等のケースでは、予納金(相続財産管理人の報酬、官報公告代などの費用)を納める必要がある場合があります。事案によっては、この予納金が高額になることがあります。第三者が相続財産管理人になるような場合では、予納金が数十万円以上かかると思った方が良いでしょう。具体的な金額は、裁判所や事案ごとに異なります。
相続において相続財産管理人を選任する必要がある場合とは、どのような場合でしょうか?以下で順に見ていきましょう。
相続人全員が相続を拒否した場合でも遺産の管理義務は残ります。
この場合、相続財産管理人の選定が必要です。
国に相続財産が帰属されるまで、自分の財産と同じ注意義務をもって管理する義務を負うことになるのです。管理の不備があれば、責任を負う可能性があるのです。
相続人が全員放棄した遺産の中に、他の人からの債権が存在していた場合、その債権者より相続財産管理人の選定の申し立てが行われることがあります。
この場合には、相続財産管理人を選定し財産管理が始まった後、同人が遺産から債権者に支払いを行います。
住宅ローンのついた不動産が相続財産にある場合もあります。
被相続人が住宅ローンを返済中に亡くなるケースで、相続人である配偶者や子などがオーバーローン等により残債を支払うことができないため、相続人全員が相続放棄をして、相続人がいなくなる場合です。そこで、住宅ローン債権者である銀行などの担保権者が、相続人がいないので、競売をかけるために相続財産管理人を選任します。
放棄をする事で、被相続人に法定相続人になることのできる親族が全くいなかった場合、特別縁故者を相続財産管理人にする場合があります。
特別縁故者には、内縁の配偶者や介護を献身的に行っていた人などが当たります。
例えば何年にも渡って介護をし続けた人がいたなら、その人が特別縁故者とみなされるかもしれません。
相続財産管理人が債権者への支払いを終えた後、特別縁故者へ財産を与える手続きがあります。この財産分与の審判が下りると、相続財産は特別縁故者へ引き渡されます。
不動産であれば、特別縁故者が単独で登記申請をして自分の名義に変更をすることができます。この点には相続財産管理人は関与しません。
相続放棄などで、相続人が誰もいないため、相続財産である不動産が放置されていることがあります。そのような場合に、相続財産管理人を選任して対応させればよいとされています。こうすれば、空き家の所有者がいませんが、相続財産管理人が持ち主と同じような対応ができるため、問題解決に有効な手段と考えられています。
ただし、相続財産が確保されていなければ問題があります。売却可能な土地であればよいですが、そうではない場合は、建物解体費用の負担を誰がするのかなど簡単には進まないケースもあります。
今回は、名古屋の司法書士が相続人全員が相続放棄した場合や元から相続人がいない場合、不動産を含む遺産をどのように管理すればいいのかについて説明しました。
相続の遺産は、場合によっては誰かが管理を義務的に行わなければいけません。
そうならないためには、遺言の準備であったり、養子縁組を行ったりと事前の準備が必要です。
相続後、後々トラブルにならないように、可能であれば被相続人の立場になる方が存命の間に、遺産の管理について検討しましょう。司法書士などの専門家への相談も有効です。
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