名古屋で相続相談・相続登記なら

ごとう相続手続き相談センター

運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル7階

お気軽にお問合せください
受付時間:9:00~19:00
定休日 :土・日・祝  
(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

0120-290-939

相続した不動産で押さえておきたい管理・活用ポイント【名古屋のごとう司法書士事務所】

相続に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。

登記の専門である司法書士による相続不動産の管理・活用法

相続した不動産の管理方法を教えて!名古屋市の司法書士がご解説

もし、不動産を相続したならば、その不動産の管理方法について知っておかなければなりません。

ですが、何をどのように管理したらいいのか司法書士などの専門家でなければわからないですよね。

 

今回は不動産相続の管理方法や手順について、名古屋の司法書士が詳しくご紹介します。

1 相続不動産について

不動産の管理をお話しする前に、不動産の相続について簡単にご説明します。

不動産を相続することになった際、相続登記という手続きをおこないましょう。

これは不動産の名義を被相続人から相続者に変更する手続きです。実は不動産には国の登録制度があるのです。これを登記制度と呼びます。この登記に記載される所有者の名義を相続人に変更することである相続登記は義務付けられていませんが、この手続きを行わないと法的に相続したとみられないため不動産の売却も行えません。第三者からすると、相続登記を行って初めて相続が正式に完了したといえます。

第三者と売買取引をする場合は、少なくとも売買契約までには相続登記を済ませましょう。ただし、相続登記は完了するのに時間を要することがあります。いざ相続登記をしようと思ったらすぐできない。こんな事態にならないためにも、売却を検討している場合は相続登記を早めに完了させるとよいでしょう。

相続した不動産を管理する段階に入る前に、まずはこの相続登記を済ませることを念頭に置いておくと良いでしょう。

2 相続不動産を管理・活用する

不動産の相続について、基本的な知識を抑えた上で、次は管理方法について見ていきましょう。

相続した不動産の管理方法は、1つだけではありません。

相続者が不動産をどのように使用・活用するかによって管理方法は大きく変わりますが、ここではその中の2つをご紹介します。

2-1 不動産を売却する

不動産を管理するには、高額な管理費がかかります。

そのため、管理しない、つまり相続後にその不動産を手放す方も大勢いらっしゃいます。

不動産会社と契約し、査定などの調査が終了した後に購買者を募ることで売却します。

この際に注意すべき点は、信頼できる不動産会社に依頼しなければならないということです。

利益を上げるためできるだけ安く不動産を買いたいと考える不動産会社は、査定後の見積もりの際に安い価格を提案するケースもあるようです。

早期売却をする場合はある程度仕方ありませんが、そうではない場合、相場を知らなければもっと高額で売れた不動産も安価で取引してしまいますので、注意しましょう。

また、状態のよい物件が高値で取引されます。不動産会社に売却する前に相続した不動産に不備がないか確認し、余裕があれば修理を行うとより高額な買取価格が期待できます。ただし、自分だけの判断で費用をかけるのは危険ですから、専門家の意見を参考にしてお金をつか用にした方が無難です。余分なお金を使わないようにしましょう。

家は、人が住まなくなると自然と痛みます。2,3カ月放置するだけでもだいぶ違ってしまいます。定期的に窓を開けて空気の入れ替え等をしておきましょう。

2-2 賃貸物件として活用する

相続した不動産を賃貸物件として使用することもできます。定期的に賃料収入が入ってくれば安心できます。老後の年金代わりになるかもしれません。若い世代でも年金制度に頼らない資産形成として投資物件を保有する方も多数お見えです。

立地条件などにより賃貸収入が見込める場合には、この方法を取るメリットも高いと考えられます。

ただし、相続した不動産を賃貸物件にするには、その物件が魅力的に見えるようにしなければいけません。建物のリフォームやリノベーション、クリーニングなどによって整備します。これらには費用がかかりますので、貸し出す前に必要な資金を確保できる状態にある場合、この方法を検討するのも良いでしょう。

相続した土地からアパートやマンションを建てる場合は、銀行の借入金や建築工事の請負契約など、金額の大きな取引をする事になります。入る収入も大きくなる可能性がありますが、背負う借金もそれなりの金額になります。相続税対策などでもない場合は、慎重に検討するようにしましょう。

相続後、どこにどんなアパートを建てても儲かるわけではありません。世間の賃貸物件のオーナーは案外それほど余裕があるケースばかりではありません。ギリギリでお金を回している方もお見えです。しかしながら、日本の銀行の金利は現在低金利ですから、これをうまく使えば賢い資産形成が可能です。

まとめ

今回は不動産相続について、名古屋の司法書士がその手続きや管理方法についてご紹介しました。

 

不動産の利用、管理方法は様々ですが、売却するには手続きが必要です。

相続後の不動産売却のために、相続登記をお考えの際は専門家である司法書士に書類作成を依頼すると手続きがスムーズに進行するでしょう。

お困りの際はごとう司法書士事務所までご連絡ください。

 

 名古屋の不動産相続や売却、名義変更ならごとう相続手続き相談センター

相続手続きお役立ち情報


お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939
営業時間
9:00~19:00
定休日
土日祝(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル7階

アクセス

名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分

受付時間

9:00~19:00

定休日

土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。