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相続不動産の売却で注意すべき2選【名古屋のごとう司法書士事務所】

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司法書士による相続不動産売却の重要な視点

相続した不動産を売却する際の注意点:名古屋市の司法書士事務所が解説!

「不動産を相続したけど、使う予定もないし売却したい。売却する際の注意点って何があるんだろう」

 

相続でこのようなことで、お悩みではないでしょうか。

不動産を相続しても、維持するための管理費や、運用が面倒で、売ってしまった方がメリットが大きいという方もいらっしゃるでしょう。

しかし、不動産の売却は未経験であり、何に注意すればいいのかもわからない、とお困りの方も多いかと思います。

 

そこで今回は、名古屋市の司法書士事務所が、相続した不動産を売却する際の注意点について紹介いたします。

1 最初にすべきことは、相続手続き(相続登記)!

相続した不動産を売却する場合、まず必要なことは相続登記です。いきなり不動産会社などに相続した不動産の売却を相談に行ってもすぐに売れません。

まずはしっかりと相続手続きをする必要があるのです。なぜなら、誰が売主になるのか相続で確定していなければ、売主が誰かもわかりません。買主が現れても誰と不動産売買契約をしていいのかわからないのです。そのような不安定な状態では誰も取引をしようとはしないのです。

あとから、他の相続人に「勝手に売るな」と言われても買主は困ってしまいます。このようなトラブルを防止する意味でも最初にしっかりと相続登記をして権利関係を特定させましょう。

1-1 相続登記とは!?

相続した不動産を売却する際、相続登記手続きを済ませることが必要です。

不動産の取り扱いの際、登記を行っていなければ売却する相手などに、その不動産の所有権を主張できません。

したがって、売却する際には必ずこの相続登記手続きを行ってください。

 

では、この相続登記とは何でしょうか?

相続登記の前にここでは、登記制度から説明します。不動産には登記制度という不動産の情報を登録する制度があります。この登録された登記情報は、手数料を支払うと誰でも取得できます。通常、不動産取引に入るときは登記情報を必ずチェックします。

ではどのような情報が登録されるのでしょうか?
土地であれば、地積、地目といった情報です。建物の場合は、居宅などの種類、木造、鉄筋等構造、床面積などです。さらに権利関係では、所有者の住所氏名、住宅ローンの抵当権などです。結構、いろいろな情報が取得できると思いませんか。個人情報とも思えるようなものかもしれませんが、これらはすべて公開されています。

すべては不動産取引の安全のためのものです。例えば、自分が買う予定の不動産に変な権利関係が入り込んでいないのか。差押えの登記や銀行ではない個人の抵当権等がないのか。とても大切な情報です。専門家は、違和感のある登記情報にはすぐ気がつきます。

本題の相続登記に戻りますが、相続登記とは、相続を原因とする被相続人から相続人への不動産の登記名義の変更をいいます。いくら口頭で自分が相続人で所有者だといっても、上記のとおり、登記名義が変わっていなければ、信用されません。つまり、自分が売主であることを示すためにも相続登記は必要なのです。

 

売却をする場合、このように不動産を売る前には、相続登記をして買主の方を安心させるようにしましょう。通常は、売買契約前までには相続登記を済ませます。購入希望者から買付をもらった後でも遅くありませんから早めに相続登記をするようにしましょう。ただし、相続登記は準備に着手して結構時間がかかることがありますから、注意しましょう。

1-2 相続登記に必要な書類とは!?

相続に必要なものとして、まず、亡くなられた方を特定する書類が必要です。

死亡を確認する死亡時の戸籍謄本、死亡時の住所がわかる住民票の除票または、戸籍の附票の除票を用意します。

 

また遺言がない場合、相続人の戸籍謄本、住民票、委任状、相続する不動産の固定資産評価証明書、相続する物件の登記謄本、また遺産分割協議した際には遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書が必要です。

相続登記の際には、これらの書類を用意するためにかなりの期間を要す可能性があります。

戸籍等の収集だけでも2~3箇月を要することもあります。また遺産分割となれば、相続人の数が多い場合は意見をまとめるのに時間がかかります。一度話し合いがこじれるとなかなか修復が難しく、裁判手続きを使うことになれば、当面売れないと思った方が良いでしょう。

 

不測の事態に備えて売却の意思にかかわらず、不動産の登記手続きはすぐに行うことをおすすめいたします。どのような展開になってもすぐに動けるようにしておきましょう。

2 不動産の譲渡益に対する所得の確定申告(譲渡所得税の申告)

相続した不動産を売却による所得には、一般の不動産の売却と同じく、譲渡税がかかります。

これは、相続税の納税に関わらず発生するため、注意が必要です。

不動産を売却する場合、所有期間が長ければ長いほど、税率が低くなります。

所有期間は5年が分かれ目で、5年以下を短期譲渡所得、5年を超える場合には長期譲渡所得と見なされます。

相続不動産の売却の際には、この譲渡税の申告、納税する必要があることを注意してください。

 

まとめ

以上、名古屋市の司法書士事務所が、相続した不動産を売却する際の注意点について、紹介いたしました。

相続不動産の売却は、準備、取引の手続きもかなり面倒です。

相続に関する書類の作成や手続きに関して、よくわからなくて困っているという方は、ぜひごとう司法書士事務所まで、ご相談ください。

個人事務所ならではのきめ細かいサービスでサポートいたします。

 

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