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親族の方が亡くなられた際には、ほとんどの場合相続の話題が出てくるかと思います。
特に、相続するものの中でも不動産はかなり価値が高いものです。
しかし、不動産の相続手続きの期限がいつまでなのかを知っている方は少ないと思います。
そこで今回は、名古屋の司法書士が、不動産の相続手続きの期限はいつまでなのか、手続きの内容と合わせて解説いたします。
不動産の相続手続きでは、所有権移転登記を行います。
この手続きは不動産の名義変更のことです。
実は、この手続きには期限がありません。
相続登記は、自己責任で行うものであり、登記するか否かも自由に決められます。ほとんどの人は、不動産という重要な財産について自分の権利を守るために登記をしています。登記の意味をりっかりと理解するようにしましょう。自分の所有権等の権利を主張できなくなることもあります。よけなトラブルに巻き込まれないように注意が必要です。
しかし、この手続きをするまでに他にしなければならない手続きがいくつかあります。
また、不動産に関する手続きについては期限の定めがありませんが、遺産の相続に関する手続きの中には期限が定められているものがあります。
例えば相続の放棄をするための手続きが代表的ですが、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に手続きをする必要があります。
相続税の申告は、相続開始から10カ月以内です。申告時に相続税を納付する必要があるので、納付自体も10カ月以内ということになります。現金が相続財産にない場合は、自己資金で納税することになりますので、早めに準備をしましょう。必要に応じて、相続不動産を売却して現金を作ることも検討するとよいでしょう。
相続登記をするまでには、多くの手続きや書類が必要になります。
では、いったいどのような書類や手続きが必要なのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
不動産を所有していた方が亡くなられてから7日以内に行う必要があります。
亡くなられた方の死亡地もしくは本籍地・届人の所在地のいずれかの市町村役場に提出します。
この手続きは、不動産の相続だけでなく他の手続きにも関わります。
被相続人が亡くなられた際には、出来る限りすぐ行ってください。
不動産を所有していた方が遺言書を残していないか確認してください。
遺言書の有無で、必要な書類や手続きが少し異なります。
遺言書の確認は不動産以外のものを相続する際にも必要です。
なお、相続人であれば、公証役場で公正証書遺言の有無を調査することができます。
また、遺言がある場合、公正証書遺言かどうかもチェックしましょう。もし、公正証書遺言ではない場合、家庭裁判所の検認手続きが必要になります。例えば、自筆証書遺言の場合です。ただし、この遺言の検認手続きは、遺言の内容について審議するような場ではありません。遺言の無効等を争う場合は、別途訴えを起こす必要があります。
戸籍謄本と住民票は必ず使用する書類です。
必要な戸籍謄本は遺言書の有無によって異なります。
遺言書が有る場合、被相続人の方の死亡記載の除籍と不動産の相続を受ける方の分を準備するだけで間に合います。
相続時に遺言書が無い場合、相続人全員分が必要です。
しかし、遺言書の内容によっては必要な戸籍謄本は上記とは異なりますので、内容を確認してどの戸籍謄本が必要なのか、司法書士や法務局で相談しましょう。
また、遺言書が無い場合には、遺産分割協議書を作成します。ただし、すべての財産を法定相続分で分ける場合は、不要です。遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
この他にも必要な書類があります。
それぞれの相続の内容によって必要な書類が異なるので、場合に合わせて必要な書類を確認しておきましょう。
相続登記に必要な書類を集めたら、登記申請書を作成します。
事前に用意した書類と合わせて法務局で申請すれば、不動産の相続が完了です。
なお、登記申請で提出する書類は原本が原則です。もし登記完了後返却を希望する場合、還付手続きをしなくてはいけません。注意しましょう。特に遺産分割協議書など、登記以外にも使うことが予想されるものは必ず還付手続きをしておくようにしましょう。
不動産の相続に必要な書類を全てご自身で作成することはとても大変な作業です。
おそらく法的な手続きを経験したことのない方にとっては慣れない作業なので、書類に不備が出てしまうかもしれません。
そうした場合は、専門的な知識を持った司法書士に依頼することで、よりスムーズに手続きを終えることができます。
名古屋の司法書士が、不動産の相続手続き(相続登記)の期限と内容を解説いたしました。
不動産の相続手続きに期限はありませんが、手続きを行っていないとトラブルが起こることもあります。
できる限り早く手続きを済ませて、相続をスムーズに終えられるようにしましょう。
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