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不動産の相続登記に必要な書類|名古屋の司法書士がアドバイス

相続に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。

これでバッチリ!?相続登記に必要なもの

知らなきゃ損!不動産相続に必要な書類を完全解説!

不動産の相続登記を行う上では、様々な書類を用意する必要があります。

相続登記では普段見慣れない書類も多いため、どのようにして用意すれば良いのか分からないということもあるでしょう。相続手続きで誰もが大変だと感じてしまう原因の一つになっています。

そこで今回は、不動産の相続における登記に必要な書類について詳しくご紹介します。

「そういえば相続について考えたことがなかった」

「何から書類を揃えればいいのかな」

とお困りの方はぜひご一読ください。

1 必要な書類は何から用意すればいい?

不動産の相続において必要な書類は、次の通りです。

 相続開始後、まず用意したいのが、亡くなられた方について証明することができる戸籍謄本・戸籍の附票・住民票の除票などの書類です。

相続で亡くなられた方は誰であるのか、住所や本籍などが証明できるこれらの書類を用意するようにします。

戸籍謄本に関しては死亡時のものが必要で、本籍地の役所にて取得が可能です。基本的には被相続人の方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を一式そろえます。生まれてから本籍地を転籍されている場合は、市区町村の管轄が異なりますから、取得した戸籍に記載された転籍先の市区町村に対して戸籍を請求する形になります。

相続の登記で必要な戸籍の請求は郵送でも可能ですが、手元に戸籍が届くまでに時間がかかります。転籍を繰り返している場合は、全部戸籍を揃えるのに数カ月かかることがありますので注意しましょう。また、郵送で支給する場合、手数料を小為替で払います。小為替とは最寄りの郵便局で購入できます。手数料をしっかり確認しておきましょう。雄雄請求時は、おつりがないので、手数料と同額の小為替を用意する必要があります。なお、小為替は100円、300円、750円等の額面があります。複数枚の組み合わせで手数料額を用意しても構いません。

戸籍の附票も住所の証明ができる書類として有効で、同じく本籍地の役所にて取得することができます。

住民票の除票は、故人が最後に住んでいた地域の役所で取ることができます。

相続登記では、本籍の記載があるものをもらうようにしましょう。戸籍と住民票の除票をつなぐために本籍記載が必要になります。

なお、戸籍と住民票の除票は5年という保存期間のため、死亡後5年経ってしまうと発行できない場合があります。また、郵送で請求できる点は戸籍の場合と同じです。

相続登記をする際、これらの書面が保存期間経過等で取得できない時は、別の書類を用意する必要があります。例えば、権利証(登記済証)などを添付することで証明書に代えることがあります。

不動産の相続登記ができないことにはなりません。

名古屋の法務局ではそのような取り扱いを聞いたことはありません。

2 遺言書がある場合

続いて、相続登記の際に遺言がある場合は遺言書が必要です。

公正証書遺言であればそのままの形で使用することができますが、秘密証書遺言や自筆証書遺言であれば家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

相続開始後、家庭裁判所に検認の申し立てを行い、検認済証明済みの遺言書を準備しておきましょう。

実際は遺言によって財産を取得する相続人の方等が申立てをすることが多いです。検認の申立てにも必要書類がありますので、確認をして申し立てましょう。

なお、この検認手続きは遺言の有効無効を確認したりするものではありません。遺言の有効性等を争う場合は別途裁判をする形になります。ですので、この検認手続きは、相続手続きに必要なものとして粛々とすれば問題ありません。

遺言が無い場合は、相続人が分かる戸籍謄本・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書が必要です。しかし、法定相続分で相続する場合は、遺産分割をする必要がありませんので、遺産分割協議書と印鑑証明書は必要ありません。法定相続分とは、各財産を法定相続分で取得することですので、各財産を単独取得させる場合は遺産分割協議となります。間違えないようにしましょう。

印鑑証明書は住まいの地域の役所で取ることができますが、あらかじめ印鑑の登録を済ませておく必要があります。

3 遺産に不動産がある場合

次に、遺産の中に不動産が含まれている場合です。

そのような時には不動産の名義変更を行う必要があります。

不動産名義変更を行う際には、前述した上記の書類に加えて、登記簿謄本・固定資産評価証明書・不動産相続人の住民票が必要です。

登記簿謄本は、現在の登記の状態を確認するために取得します。不動産の所在、地番、家屋番号等の情報や、被相続人である所有者の住所氏名欄を確認します。被相続人と当慕情の所有者を紐づけることを意識しましょう。

登記簿謄本は法務局で取ることができ、固定資産評価証明書は不動産がある地域の役所で取ることができます。

固定資産評価証明書は、相続登記(不動産名義変更登記)に係る登録免許税を計算するために申請書に添付することとされています。この評価証明書の評価額を計算の基礎にして税率をかけていきます。通常の相続登記の税率は0.4%です。

相続登記の登録免許税は、通常の窓口申請であれば、通常は、申請書と一緒に印紙を貼って納める形になります。登記申請をする段階で納めますので、完了後に納めるわけではない点に注意しましょう。特に登録免許税が高額になる場合は要注意です。

相続の登記においては、この住民票も本籍記載がある物が必要です。趣旨は上記の住民票除票と同じで、戸籍とつなげるために必要になります。

まとめ

不動産相続に必要な書類をひと通りご紹介しましたが、参考になりましたか?

相続登記をそのままにして、故人が亡くなられてから時間が経ち過ぎてしまうと、スムーズに書類を発行できない書類もあります。

そのため、できる限り早めに手続きを行うことが望ましいです。

 

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